本当に日本には死刑は必要なの?
名張毒ぶどう酒事件第8次再審請求異議審棄却決定に ついての日弁連会長声明
本日、名古屋高等裁判所刑事第2部(木口信之裁判長)は、いわゆる名張毒ぶどう
酒事件第8次再審請求異議審につき、請求人奥西勝氏の異議申立てを棄却する旨決
定した(第8次再審請求異議審決定。以下「本決定」という。)。
本件は、1961年(昭和36年)3月、三重県名張市で、農薬が混入されたぶど
う酒を飲んだ女性5名が死亡し、12名が傷害を負った事件である。奥西氏は、一
審で無罪となったものの、控訴審で逆転死刑判決を受け、最高裁判所で上告が棄却
されて、死刑判決が確定していた。当連合会は、1973年(昭和48年)に人権
擁護委員会において再審支援のための名張事件委員会を設置し、以来、四十年余に
わたって奥西氏の救済のため、最大限の支援を行ってきた。
2013年(平成25年)11月5日に申し立てられた第8次再審請求審では、第
7次再審請求の最終審において弁護団が証拠提出した毒物意見書等について、最終
審での検討がされないまま棄却決定された経過を踏まえ、同意見書等をあらためて
新証拠として提出した上で、さらに、第7次再審請求において最終審が棄却決定し
た根拠が誤りであることを実験により証明することを予告していたが、請求審裁判
所は、弁護団が近々提出する予定であるとしていた実験結果すら待つことなく、審
理不尽のまま請求を棄却した。弁護団に立証のいとまも与えない決定であった。
これに対して、2014年(平成26年)6月2日、弁護団が異議申立てを行った
ことに対する異議審裁判所の判断が本決定である。しかし、本決定は、実質審理を
しないまま、わずか7ヶ月の審理期間で、請求審裁判所の決定内容をほぼ追認する
棄却決定を行った。
弁護団は、異議審において、新たな証拠を獲得するため、証拠物の閲覧請求を行っ
ていたにもかかわらず、異議審裁判所は、不当にもその機会すら与えず、本決定を
行った。
近時の重要再審事件においては、検察官の手持証拠の開示が再審開始決定の重要な
端緒となっている例が多く見られるところ、本件においても弁護団は、証拠開示請
求を繰り返し求めてきたが、異議審においても、裁判所及び検察官は、何らの応答
もしないという姿勢に終始した。証拠が隠されたまま死刑判決が維持されているこ
とは、正義に反し、司法に対する国民の信頼を失わせるものであり、到底容認でき
ないものである。
奥西氏は、まもなく89歳を迎えるが、現在は医療刑務所で病床に伏せており、雪
冤の思いを胸に生命の火をともし続けている。当連合会は、今後とも奥西氏が無罪
判決を勝ち取り、死刑台から生還するときまで、あらゆる支援を惜しまないことを
ここに表明する。
2015年(平成27年)1月9日
日本弁護士連合会
会長 村 越 進
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2015/150109.html